〇転校したい!帰国したい!
⇒書類作成には時間がかかります。転校や帰国(一時帰国を含む)をする場合は、早めに学校へお知らせください。
問い合わせ先 市役所学校教育課 0532-51-2817
市役所ホームページ↓
https://www.city.toyohashi.lg.jp/5101.htm
具体的な手続き方法は以下の通りです。
① 豊橋市外の公立学校へ転出したい!
STEP1【市役所市民課】
住所異動の手続き、転校の手続きをする。
STEP2【現在の学校】
STEP1で受け取った書類を持って、現在の学校で必要書類を作成してもらう。
STEP3【転出先市町村役場】
転入届を出し、小中学校の転入の手続きをする 。
②豊橋市内の公立学校へ転校したい!
STEP1【市役所市民課】
住所異動の手続き、転校の手続きをする。
STEP2【現在の学校】
STEP1で受け取った書類を持って、現在の学校で必要書類を作成してもらう。
STEP3【転校先の学校】
STEP1・2で受け取った書類を持って新しい学校へ行く。
③ 帰国したい!ブラジル人学校等へ転校したい!
STEP1【現在の学校】
就学辞退の手続きをし、必要書類を作成してもらう。
〇 I want to transfer! I want to go back tomy home country!
⇒It takes timeto create documents. If you wish to transfer or return to Japan (includingtemporary return), please inform the school as soon as possible.
Inquiries: City Hall School EducationDivision 0532-51-2817
City hall homepage ↓
https://www.city.toyohashi.lg.jp/5101.htm
The specific procedure is as follows.
① I want totransfer other school outside Toyohashi City! I want to go back to my homecountry!
STEP1 [Citizen's Division of City Hall]
Procedures for address transfer and schooltransfer.
STEP2 [Current school]
Take the documents you received in STEP 1,bring them and prepare the necessary documents at your current school.
STEP3 [Municipal office for changeresidence]
Submit a new address and complete theaddress transfer procedure for elementary and junior high schools.
② I want totransfer to a school in Toyohashi City!
STEP1 [Citizen's Division of City Hall]
Procedures for address transfer and schooltransfer.
STEP2 [Current school]
Take the documents you received in STEP 1and have them prepare the necessary documents at your current school.
STEP3 [School transfer to]
Go to a new school with the documents youreceived in STEP 1 and 2.
③ I want toreturn to Japan! I want to transfer to a Brazilian school!
STEP1 [Current school]
The procedure for declining schoolattendance was completed and the necessary documents were prepared.
愛知県豊橋市中岩田四丁目1番地の2
TEL:0532-61-2607
FAX:0532-65-1207
Mail:iwata-e@toyohashi.ed.jp
新型コロナウイルス感染症の位置づけが2類相当から5類に移行された5月8日以降の学校における教育活動の対応について
1 マスクの着用について
・健康に問題のない場合には、マスクの着用は求めません。
2 登校前の健康観察、体温チェックについて
・検温、およびその結果の報告は必要ありません。
・登校後、朝の会などで健康観察を行い、健康状態を確認します。
3 手指衛生について
・流水と石けんでの手洗いを励行します。
4 各教科、給食、学校行事などの実施について
・特に制限を設けません。換気の確保に努めます。
5 出席停止の考え方について
・本人が陽性と判明した場合、出席停止期間は「発症後5日間経過し、かつ
症状軽快後1日を経過するまで」となります。
・基礎疾患があるといった合理的な理由があると校長が認めた場合は、感染
不安を理由に学校を休んでも、欠席として扱いません。
6 登校の制限について
・同居家族の症状によって、登校に制限を加えることはありません。
・お子さんの体調が普段と異なる症状がある場合は、自宅での休養をお願い
します。
7 その他
・臨時休業になる場合や、感染症などにより出席停止になる場合には、学習
の機会の保障として、オンライン授業を行います。