欠席・遅刻について
欠席や遅刻、出席停止等の連絡は、なるべく始業前に学校へご連絡ください。
出席停止について
下記の感染症にかかっていると医師に診断された場合、学校保健安全法第19条に基づき出席停止の措置をとらせていただきます。この期間は欠席日数に数えません。
インフルエンザ | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または 5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎 (おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、 かつ全身状態が良好になるまで |
風しん(三日ばしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(水ぼうそう) | すべての発疹が痂皮(かさぶた)化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで |
新型コロナウイルス感染症 | 発症した後、5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核 | 病状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
髄膜炎菌性髄膜炎 | |
腸管出血性大腸菌感染症 | |
流行性角結膜炎 | |
急性出血性結膜炎 | |
その他 |
忌引きについて
死亡した親族との関係に応じて、下記の日数まで忌引きをとることができます。また、遠隔地の場合は移動のための往復日数を追加できます。この期間は欠席日数に数えません。
父母 | 7日 |
祖父母 | 3日 |
曾祖父母 | 1日 |
兄弟姉妹 | 2日 |
おじ・おば | 1日 |
兄弟姉妹の配偶者 | 1日 |
おじ・おばの配偶者 | 1日 |
2
0
4
8