就学援助制度

 豊橋市では、お子さんの市立小中学校への就学にあたり、制度の認定基準にあてはまる方を対象に給食・学用品日などの費用を一部援助しています。援助を希望される方は手続きが必要です。認定基準や手続きについては、添付したファイルをご確認ください。

 なお、申請につきましては年度ごとに必要になりますので、現在通常の就学援助を受給されている方も、引き続き援助を希望される場合は、改めて申請をお願いします。

R6 就学援助お知らせ.pdf

学費口座振替
 本校の教育活動にかかる費用として、給食費や教材費などを保護者の皆様に経費負担をお願いしております。経費納入の方法として指定金融機関にて口座振替により行っています。これは現金持参によるトラブルや事故防止のためですので、何卒ご理解いただき、入学時に口座振替の手続きをお願いしています。
 また、振替口座を変更されたい場合も、振替口座変更の手続きが必要となりますので、担任にお申し出ください。

① 本校の収納とりまとめ金融機関は、豊橋信用金庫向ヶ丘支店となります。取引指定口座は豊橋信用金庫、豊橋商工信用金庫、農協となりますので、いずれかの口座を開設していただくことになります。

② 毎月8日に保護者の指定口座より引き落されます。その日が休日の場合は翌営業日となります。

③ 引き落とし期間は、5月~3月となります。(※3年生は2月まで)

④ 残高が不足し引き落としできない場合は、振替不能通知書を発行します。振替不能通知書に従って、学校の指定する口座へ入金をお願いします。
学校学生生徒旅客運賃割引(学割)

 

 学割証は,修学上の経済的負担を軽減し、学校教育の振興に寄与することを目的として、日本国有鉄道(現JR各社)によって始まった制度です。生徒が、旅客鉄道株式会社各社(JRグループ)の鉄道と、バスの一部の高速バス路線の乗車券購入時に窓口に学割証を提出し、かつ学生証を提示すると、片道の営業キロが101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が2割引となります。以下の目的をもって旅行する必要が認められる場合に限り、発行することができます。ただし,通学定期券は割引購入はできません。

①休暇、所用による帰省
②実験実習並びに通信教育による教育を行う学校の面接授業及び試験などの正規の教育活動
③学校が認めた特別教育活動又は体育・文化に関する正規外の教育活動
④就職又は進学のための受験等
⑤学校が修学上適当と認めた見学又は行事への参加
⑥傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理
⑦保護者の旅行への随行 (使用上の留意点)

【学割証学校手順】
担任へ申し出てください。→「学生割引証交付願」を保護者にお渡しします。→「学生割引証交付願」に必要事項を記入していただき、担任へ直接提出してください。→「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)」を発行します。→担任から直接「学校学生生徒旅客運賃割引証(学割証)」を保護者にお渡しします。
※②の「学生割引証交付願」は、当サイトページより必要事項を入力し、印刷したものを担任に提出すると手間が省けます。ご利用ください。
※発行までに、1~2日かかりますので、余裕をもってお申し込みください。
※生徒本人を経由する場合がほとんどですが,お急ぎの場合は、その旨をお伝えくだい。
 

学校学生生徒旅客運賃割引証交付願.pdf

在学・卒業見込・卒業・成績・教育課程等各種証明書

 過年度卒の方で、各種学校の受験や資格所得などさまざまな機会で卒業証明書や成績証明書等が必要になる場合があると思います。そういう場合は学校(教務主任もしくは教頭が対応します。)にお知らせください。英語・ポルトガル語併記のものも準備しています。つきましては、本校に申し出られ、申請書に必要事項を記入し提出してください。後日発行させていただきます。

※遠方地にて取りに来られない場合は、郵送(簡易書留)でいたしますが、郵送料は利用者負担となりますので予めご了承ください。

各種証明書発行申請書.doc

転校手続き
【市内間転校】 豊橋市内で転居により、南稜中から他の中学校へ転校する場合
 ① 市役所市民課(西館1階)もしくは市民窓口センター(大清水等)で、住民異動の手続きと一緒に、転校(転出)の手続きをします。
   ※住民異動の手続きが最初に行わなければならないことです。
   ※印鑑と身分証明書が必要です。(運転免許証など顔写真がついている公的身分証)
   ※転入学指定通知書兼異動(転出)連絡票を受け取ります。

 ② 窓口で受け取った書類を持って現在通っている学校に行き、必要書類を作成してもらいます。
   ※学校で書類を作るには、時間がかかります。転出が決まりましたら、早目に学校へ知らせてください。
   ※在学証明書を発行してもらい受け取ります。
   ※転入学指定通知書兼異動(転出)連絡票はコピーを現在通っている学校に渡します(学校でコピーをとります)。   

 ③ 転入学指定通知書兼異動(転出)連絡票在学証明書の両方をもって,新しい学校に出向きます。


【市外へ転出するとき】

 ① 豊橋市役所の1階市民課又は市民窓口センター(大清水等)で、住所異動の手続きと一緒に、転校の手続きを行います。 
   ※窓口では,転出証明書転入学指定通知書兼異動(転出)連絡票が発行されます。

 ② 窓口で受け取った書類を持って現在通っている学校に行き、必要書類を作成してもらいます。
    ※学校では,在学証明書と教科用図書給与証明書を発行してもらいます。

 ③ 転出先の市町村役場へ転入届を出し,小中学校への転入の手続きもします。(手続きの方法は、それぞれの市町村でお尋ねください。)
   ※持参する書類は転出証明書在学証明書教科用図書給与証明書です。
   ※教育委員会で,入学通知書を作成してもらいます。

 ④ 在学証明書教科用図書給与証明書入学通知書を持って,指定された転入校へ出向きます。


【市外から豊橋市内小中学校へ転入するとき】
 ① 豊橋市役所の1階市民課又は市民窓口センター(大清水等)で、住所異動の手続きと一緒に、転校の手続きを行います。
  ※以前の市町村役場で作成された書類(転出証明書),前の学校で作成された書類(在学証明書教科用図書給与証明書)を持参します。
  ※入学通知書を作成してもらいます。
  
校区外通学
 豊橋市内在住の学齢児童生徒の就学校は、「豊橋市立小学校及び中学校の通学区域等を定める規程」に基づき、豊橋市教育委員会が指定していますが,保護者より指定校変更の申し出があった場合は、年度途中の転居や転居予定,一時的な住居変更などの事由に該当する場合に許可しています。
 豊橋市教育委員会に相談してください。(豊橋市役所東館11階)
◆校区外通学許可基準