転出入

【転校・区域外・校区外通学の手続き】 

転校手続きは、豊橋市役所で住民異動の手続きと同時に行います。
転校することがわかった時点で随時、下記の2点を行ってください。

1.学校に転校の旨を連絡する。

(校区内で転居し、転校しない場合も学校にお知らせください)

2.市役所で住民異動の手続きと一緒に、転校の手続きを行う。


上記の手続きを行った後に、学校での手続きを行います。
転校手続きのおおまかな流れを知りたい方は下記を参考にしてください。

>>>転校するときの流れ

>>>転出入の手続きについて(豊橋市HP)

住民異動の手続きについては以下の点にご注意ください。(豊橋市役所の場合)

1階市民課又は市民窓口センターで手続きを行います。

手続き期間の目安

市外から転入の場合は、引っ越し後速やかに

市外への転出の場合は、転出するおおむね2週間前から

市内での転居の場合は、引っ越し後速やかに 

手続きについては、身分証明書(免許証等)やその他必要なものがあります。

下記の豊橋市役所ホームページでご確認ください。

>>>住民登録の届出(豊橋市HP)

 

 【学校選択制度について】特認校制度・特定地域隣接校選択制度    

本校は特定地域隣接校選択制を取っている学校です。

特定地域隣接校選択制については,以下のリンク先(豊橋市ホームページ)よりご確認ください。

>>>特定地域隣接校校区選択制について

学校選択制については、教育政策課(0532-51-2819)
手続きについては、学校教育課(0532-51-2817)
にお問い合わせください。