学校感染症における出席停止について
出席停止期間が経過し,主治医より登校許可が出たら,生活の記録についている〔学校感染症の報告〕を保護者で記入・押印し,担任へ提出してください。
インフルエンザの出席停止期間について
インフルエンザの出席停止期間については、学校保健安全法施行規則第19条第2項より、「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」と規定されています。(文科省;H29.11.20)
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※緊急の場合は、豊橋市教育委員会 学校教育課
(51-2826)へお願いいたします
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教員の多忙化解消にむけて
連絡先
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TEL: 0532-45-1228
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